不倫・不貞事件の分類
争い方によって,答弁書の書き方は異なる
分類してみた。
1 不倫はない
2 男女関係はある
2-1 独身だと思った
2-2 夫婦関係は破たんしている
3 不倫はあるが,支払う慰謝料の金額を争う
4 不倫はあるが,その後支払義務はなくなった
4-1 時効
4-2 不貞配偶者の支払い
分類1 不倫はないと主張する場合の答弁書の書き方
不倫つまり男女関係を否認する場合である。ただ否定するだけではだめ。
記載例
平成 年( )第 号
( ↑(家へ)とか(ワ))
原 告 ○○○○
(不倫相手とされる異性の配偶者)
被 告 ××××(自分)
答 弁 書
横浜地方裁判所 部 係 御中
平成 年 月 日
横浜市栄区大丸山1-2-3
電 話 045-111-1111
fax 045-111-1112
(送達場所は上記場所で結構です)
被 告 × × × × ㊞
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
(↑ ほとんど決まり文句)
第2 請求の原因に対する認否
(↓ 以下、訴状の内容によりアレンジする)
1 当事者の関係(請求原因1)
原告と訴外△△△△との関係は認める。
( ↑「訴外△△△△」は不倫相手とされる異性 )
(戸籍が提出されているはずなので、認めてよい。)
その他の部分は知らない。
2 不貞行為の主張(請求原因2)について
不貞行為関係を持ったことは否認する。
被告は訴外△△△△が原告と婚姻していることを知っていたことは認める。
第3 被告の主張
1 被告と訴外△△△△との関係
訴外△△△△と被告はともに株式会社◇◇◇◇の社員であり、職場も共通である。
もともと訴外△△△△と被告は、会社帰りに、他の社員とともに飲みに行くことのある関係であった。昨年、取引先会社のクレームに対する不満で意気投合し、被告は訴外△△△△と二人で飲みに行くようになった。
原告提出の調査書では、訴外△△△△と被告がカラオケボックスを二人で利用したことが報告されている。しかし、カラオケボックスを利用したのは、クレームで溜まったストレスを大声を出すことによって発散することができるから利用したに過ぎない。
また、原告提出の調査書では、深夜に訴外△△△△と被告が停車している自動車内に二人でいるところが報告され、その後、調査会社が車を見失ったこと、訴外△△△△が朝帰りしたことが報告されている。その日、確かに被告は訴外△△△△の車に同乗したが、その後飲みに行くことになり居酒屋に二人で行った。日付が変わるころ、居酒屋から被告はタクシーで帰宅した。訴外△△△△は、少し飲酒をしてしまったためすぐには車を運転できず帰宅が遅れたのである。
また、原告提出の証拠では、恋愛関係を前提としているようなLINE会話が提出されているが、被告と訴外△△△△が飲みに行った帰りに、酔ったうえでふざけて会話したものである。他のLINE会話部分はすべて恋愛とはかけ離れた内容になっているはずである。
2 まとめ
1記載のとおり、訴外△△△△と不貞関係はなく、したがって被告に賠償義務はない。