平成31年2月19日,不貞と慰謝料に関する最高裁判決

半分納得,半分疑問

判決内容とポイント

判決内容

 不貞相手に対して離婚に伴う慰謝料請求を否定した判決となった

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である」

「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される」

「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである」

ポイント

ポイント1 不貞行為自体による不貞相手への慰謝料請求を否定したのではない

      ○不貞された慰謝料

      ×不貞で離婚になってしまったことの慰謝料(原則)

ポイント2 例外的に不貞相手が離婚を意図して不当に干渉した場合

      離婚に伴う慰謝料を請求できる

事案

事案不明であるが,簡単な時系列は以下のとおり。

平成21年6月 妻が不貞開始

平成22年5月 夫が不貞を知ったが,そのころ不貞関係は解消された

平成26年4月 夫婦が別居

平成27年2月 離婚調停成立

不貞自体の慰謝料は消滅時効で主張できなかったのか?

判決の核心的な理由部分

 「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である」

疑問と感想

疑問その1(保守的な考えによる疑問)

民法770条1項1号をどう考えるのか。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

・・・

 民法770条1項1号は,「不貞してしまったら離婚になっちゃうよね」という精神が表現された規定ではないのか。そして,その考えは,不貞そのものが夫婦を離婚に至らしめる第三者による不当な干渉であるという考え方に結びつかないのか・・・

疑問その2(非保守的な考えによる疑問)

 最高裁の上記核心的な理由部分を書き換えてみた。

 「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」

  ↓

 「(性交渉に関する)夫婦のあり方は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」

 そうすると不貞行為自体による慰謝料請求についても,「不貞行為に及ぶにとどまらず,(性交渉に関する)当該夫婦のあり方に対して不当な干渉をするなどし」(理由中の特段の事情のところを変形させた)た場合にのみ,不貞相手である第三者の責任は限定されるべきではないか。

感想

 疑問その1も疑問その2も極端なのかもしれないが,いずれにしても半分納得半分疑問の残る判決である。

これらの予測

これからの予測1

 将来的に不貞相手に対して不貞による慰謝料請求が全くできなくなる前段階としての過渡期的な判決か?

これからの予測2

 不貞相手に対する不貞による慰謝料金額が低く抑えられる。不貞行為を理由とする慰謝料請求事件で,離婚したあるいは離婚に至りそうだという事情は慰謝料の増額事由にならなくなると思われるからである。「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても・・・離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」

 また,「不貞を原因として別居した」「不貞を原因として夫婦生活がなくなった」というのはこれから主張できるのか?


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