不倫・不貞の争い方分類
1 不倫はない
2 関係はある
2-1 独身だと思った
2-2 夫婦関係は破たんしている
3 支払う金額を争う
4 支払義務はなくなった
4-1 時効
4-2 不貞配偶者の支払い
分類2-1、相手が結婚していない独身だと思っていた時の答弁書の書き方
不倫責任に関する過失
過失の評価根拠事実については、例としてAが既婚者であることを疑わせる具体的事実があげられ、そのような事実がない場合に、YがAの婚姻の有無を調査すべき義務はないと解される。なお、肉体関係を持った当時、Aが既に離婚していると誤信した場合や、婚姻関係が破綻していると誤信した場合は、その誤信に過失がある限り、過失による不法行為となる。
古市文孝
家事事件重要判決50選、2013.7立花書房143頁
平成 年( )第 号
( ↑(家へ)とか(ワ))
原 告 ○○○○
被 告 ××××
答 弁 書
横浜地方裁判所 部 係 御中
平成 年 月 日
横浜市栄区大丸山1-2-3
電 話 045-111-1111
fax 045-111-1112
(送達場所は上記場所で結構です)
被 告 × × × × ㊞
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告との負担とする。
(↑ ほとんど決まり文句)
第2 請求の原因に対する認否
(↓ 以下、訴状の内容によりアレンジする)
1 当事者の関係(請求原因1)
原告と訴外△△△△との関係は認める。
( ↑「訴外△△△△」は不倫相手とされる異性 )
(戸籍が提出されているはずなので、認めてよい。)
その他の部分は知らない。
2 不貞行為の主張(請求原因2)について
男女の関係を持ったことは認める。但し、交際開始時期と不貞と主張される関係の回数については、以下に記載の通りである。すなわち、・・・。
「被告は訴外△△△△が原告と婚姻していることを知りながら」という部分は否認する。
第3 被告の主張
1 被告と訴外△△△△との交際の経緯
被告は訴外△△△△と仮想空間ネットゲームで知り合い、同じギルド内の仲間どおしであった。
仮想空間の仲間では、訴外△△△△は「バツイチ」と言われていた。
被告と訴外△△△△とは○○年××月、オフ会で初めて顔を合わせて付き合うようになった。訴外△△△△が結婚指輪をしているところを見たことはない。仮想空間仲間間では私生活についてしつこく聞くと嫌われるため、あまり私生活の話はしない傾向がある。そのような傾向がなかったとしても、独身であると説明する訴外△△△△に対して、婚姻関係の有無についてしつこく聞くわけにもいかず、今回の訴訟が提起されるまで、訴外△△△△の独身である旨の説明を信じていた。被告としては、交際がうまく続きお互いのことについて理解が進めば結婚も視野に入れていたのであり、訴外△△△△が婚姻していたことは被告にとって晴天の霹靂であった。
2 まとめ
1記載のとおり、訴外△△△△との交際により配偶者の地位を侵害したことについて、被告に故意・過失はなく、したがって被告に賠