過去の監護費用,養育費の未払い

財産分与の問題点 4

問)過去の子の監護費用(養育費)の未払いがあったとき、未払い分を請求しても考慮されないのか。
答)考慮される。

 別居後の子供の監護費用(養育費)の支払いがない場合、離婚訴訟で財産分与とともに清算されることになる(※4-29頁、※5)。裁判所は考慮しなければならない。

※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月)
※5 最高裁平成19年3月30日判決(判例時報1972号86頁)

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