DV防止法上の同棲関係の立証
---- 喧嘩別れは,冷静に ----
結婚しておらず,内縁の夫婦でもないが,内縁の夫婦に似た形態のビミョーな男女共同生活・・・・というのはなかなか想像するのが難しいが,夫婦になるつもりのない若い同棲カップルなどがそれにあたるか・・・。
DV防止法の話である。
・・・
DV防止法,つまり配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は改正により、「婚姻」関係や「内縁」関係だけでなく「同棲関係」にある相手からの暴力についても同様に規制することとなったが、その範囲は「生活の本拠を共にする交際をする関係」である(28条の2)。
「生活の本拠を共にする交際をする関係」であるかどうかの証拠としては、住民票の記載、賃貸借契約の名義人や同居人としての記載、公共料金の契約名義、郵便物、衣類・日用品などの写真、が考えられる。
・・・
注意しなければならないのは、「婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く」(28条の2)とされているので、単なるルームシェアはあたらない。ルームシェアでないことの証拠としては、愛情・性交に関する証拠や、広い範囲に渡ってプライベートな生活費や娯楽費を負担しあっているなどの証拠、友人にどのような人として相手を紹介しているかに関する証拠などが必要であると考えられる。
・・・
DV法は元同棲相手にも適用があり、DVの継続が同棲解消後も予測されるなど不安なときは一定の証拠を残しておくべきである。証拠は同棲解消後には収集が困難になることとがあるからである。
喧嘩別れする際には冷静な証拠収集も求められるのだ。