離婚と心

  離婚調停・裁判のストレスで心が折れ、傷ついている方

始めまして、ですね、たぶん。
ここは検索でたどり着きましたか?

離婚調停・裁判のストレスで心が折れ、傷ついていますか?

職業柄,たくさんの離婚事件を見てきましたが,皆一様に精神的につらい様子です。私の目から見て,人間性とは関係なく,皆悩んでいます。人柄のよさそうな人でも悩みます。悩みでストレスがかかり,調停で仲間がおらず,一人で対応するのがつらい,という理由で弁護を依頼された方もいました。離婚事件はそれほど精神的に大変な事件だということです。

悩むことは避けることができないと思います。
でも,一応説明しておきます。
それは,相手から何を言われても,悩む必要はありません,ということです。理由は以下述べます。

まず,他人の行うあなたに対する評価はあてになりません。
あなたとの距離が遠い人は,あなたがどういう人だとしてもあまり関係がないから,いい人だとか悪い人だとか,必要な人だとか,必要でない人だとか,判断する必要がありません。離れたところにいる人はあなたをほとんど評価しません。あなたとの距離が近い人,そういう人にとってあなたがどういう人であるか、はその人にとって大問題です。いい人だとか悪い人だとか必要な人だとか,必要でない人だとか,判断する必要があります。距離が近い人はあなたを評価します。距離が近い人にとって,どういう人がよい人か。それは「自分に都合のいい」人。あなたが客観的に良い人かどうかではなく,距離が近い人にとって,あなたがどのくらいその人に貢献できるか,それによって評価が決まります。ですから,他人の評価は,その他人の主観次第,主観的な評価です。離婚する配偶者は,遠い昔,自分にとってあなたが幸せをもたらすとして,あなたを高く評価したから,結婚したのです。愛情の喪失も含めいつのまにか自分に都合が悪くなったから,低く評価するようになっただけです。他人は自分の都合であなたを評価します。
また、いくら距離が近い人でも他人を評価する際,他人,つまりあなたの「心情」までは読み切れていません。あなたの心情を知らないままあなたの行動を評価するということは不当ですし,客観的ではありませんね。その意味でも他人の評価は評価する人の主観に左右され,不正確なものです。
まして,「価値観」は人それぞれ。あなたが同じことをしても👍をつける人もいれば,👎をつける人もいます。異なる価値観の世界でもがいていても時間の無駄。あなたの持つ価値観の世界に一刻も早く戻って、活動を再開しましょう。人波から離れて,これからの人生でどういう価値観を一番大切にするのか,を考えてみるのも良いです。

離別で否定的な要素は必ずあります。
あなたを否定する人を否定しないと、自分を否定することになると思っていませんか?
相手によるあなたの否定が客観的に正しくないのであれば、相手の否定を否定する必要はありません。子供の親離れについて話ますと,親離れは、子供による親の否定から始まるのではないでしょうか。親として、子供のそういう親(自分)の否定は仕方のないことで、子供の否定を肯定的に受け取るしかないでしょう。大人同士の離別も同じです。否定的な要素があるから離別するのです。
離別に原因を作った人のいる離別もあります。しかし,どちらの人も悪くない離別もあります。そういう人たちの離別は,誰が悪いという問題でなく,別れるべき時が来たから離別するのです。
さきほど説明した通り,離別の原因は,二人の人格が低下したからではなく,お互い,自分の都合で,相手の評価が低くなったのです。別れたいという都合のため,相手を後付け的に低く評価するということもあるかもしれません。

離別自体悲しいことですね。
しかし,ほめられたこともあるでしょう。感謝されたこともあるでしょう。配偶者との生活のなかで,評価されたこと,否定されたこと,その全ての合算値が一緒にいた意味になるのではないでしょうか。大切な人生の一時期をともに過ごしました。そこから離別にいたる落差は大きいですが,しかたありません。落差の大きい最後の方ばかりに囚われて,一緒にいた全体的な意味を測るのは間違いです。離別したからといって,過去すべてを否定することはないと思います。

裁判の話に戻って終りとします。私の感想です。
被告側に立って、初めて原告の訴状を見たときの私の印象です。離婚原因について結構重いことが書かれていることもありますが、イワシの小骨をかき集めたような悪口しか書かれていないこともあります。離婚事件は悪口の言い合いですから仕方がないのですが、後者を見ると、悪口を言う材料に乏しくこのくらいのことしか書けないのか、と思ったりします。それでも書かれた方は、グサッと来ているのが、よくわかります。
原告側に立って,被告の答弁書その他の主張を見たときの私の印象ですが,お互い様の部分もあるな,と正直思うこともあります。これまで長い年月よく我慢してきたものだと,内心,敬服してしまうこともあります。被害者という言葉が浮かびます。私はそういう当事者を見て,その「我慢」に感動してしまったりします。
悪口の言い合いは別れのセレモニーと割り切ってください。

少しでも,心の整理に役立てば書いた甲斐がありました。

平成31年2月19日,不貞と慰謝料に関する最高裁判決

半分納得,半分疑問

判決内容とポイント

判決内容

 不貞相手に対して離婚に伴う慰謝料請求を否定した判決となった

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である」

「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される」

「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである」

ポイント

ポイント1 不貞行為自体による不貞相手への慰謝料請求を否定したのではない

      ○不貞された慰謝料

      ×不貞で離婚になってしまったことの慰謝料(原則)

ポイント2 例外的に不貞相手が離婚を意図して不当に干渉した場合

      離婚に伴う慰謝料を請求できる

事案

事案不明であるが,簡単な時系列は以下のとおり。

平成21年6月 妻が不貞開始

平成22年5月 夫が不貞を知ったが,そのころ不貞関係は解消された

平成26年4月 夫婦が別居

平成27年2月 離婚調停成立

不貞自体の慰謝料は消滅時効で主張できなかったのか?

判決の核心的な理由部分

 「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である」

疑問と感想

疑問その1(保守的な考えによる疑問)

民法770条1項1号をどう考えるのか。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

・・・

 民法770条1項1号は,「不貞してしまったら離婚になっちゃうよね」という精神が表現された規定ではないのか。そして,その考えは,不貞そのものが夫婦を離婚に至らしめる第三者による不当な干渉であるという考え方に結びつかないのか・・・

疑問その2(非保守的な考えによる疑問)

 最高裁の上記核心的な理由部分を書き換えてみた。

 「離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」

  ↓

 「(性交渉に関する)夫婦のあり方は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」

 そうすると不貞行為自体による慰謝料請求についても,「不貞行為に及ぶにとどまらず,(性交渉に関する)当該夫婦のあり方に対して不当な干渉をするなどし」(理由中の特段の事情のところを変形させた)た場合にのみ,不貞相手である第三者の責任は限定されるべきではないか。

感想

 疑問その1も疑問その2も極端なのかもしれないが,いずれにしても半分納得半分疑問の残る判決である。

これらの予測

これからの予測1

 将来的に不貞相手に対して不貞による慰謝料請求が全くできなくなる前段階としての過渡期的な判決か?

これからの予測2

 不貞相手に対する不貞による慰謝料金額が低く抑えられる。不貞行為を理由とする慰謝料請求事件で,離婚したあるいは離婚に至りそうだという事情は慰謝料の増額事由にならなくなると思われるからである。「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても・・・離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない」

 また,「不貞を原因として別居した」「不貞を原因として夫婦生活がなくなった」というのはこれから主張できるのか?


DV防止法上の同棲関係の立証

DV防止法上の同棲関係の立証

---- 喧嘩別れは,冷静に ---- 

結婚しておらず,内縁の夫婦でもないが,内縁の夫婦に似た形態のビミョーな男女共同生活・・・・というのはなかなか想像するのが難しいが,夫婦になるつもりのない若い同棲カップルなどがそれにあたるか・・・。
DV防止法の話である。

・・・

DV防止法,つまり配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律は改正により、「婚姻」関係や「内縁」関係だけでなく「同棲関係」にある相手からの暴力についても同様に規制することとなったが、その範囲は「生活の本拠を共にする交際をする関係」である(28条の2)。
「生活の本拠を共にする交際をする関係」であるかどうかの証拠としては、住民票の記載、賃貸借契約の名義人や同居人としての記載、公共料金の契約名義、郵便物、衣類・日用品などの写真、が考えられる。

・・・

注意しなければならないのは、「婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く」(28条の2)とされているので、単なるルームシェアはあたらない。ルームシェアでないことの証拠としては、愛情・性交に関する証拠や、広い範囲に渡ってプライベートな生活費や娯楽費を負担しあっているなどの証拠、友人にどのような人として相手を紹介しているかに関する証拠などが必要であると考えられる。

・・・

DV法は元同棲相手にも適用があり、DVの継続が同棲解消後も予測されるなど不安なときは一定の証拠を残しておくべきである。証拠は同棲解消後には収集が困難になることとがあるからである。
喧嘩別れする際には冷静な証拠収集も求められるのだ。

不倫・不貞の答弁書の書き方3

争い方の分類

1 不倫はない
2 関係はある
2-1 独身だと思った
2-2 夫婦関係は破たんしている
3 支払う金額を争う
4 支払義務はなくなった
4-1 時効
4-2 不貞配偶者の支払い

今回は2-2の夫婦関係が破綻している場合の答弁書を示す

分類2-2、夫婦関係が破綻している場合の答弁書の書き方

不貞の時に婚姻関係が破綻していれば、不法行為は否定されるが、どういうときに破綻と言えるのかについては次回投稿する不貞慰謝料請求における破綻の認定についての諸見解および不貞慰謝料請求における破綻の認定についての諸裁判例を参照。

平成 年( )第 号
( ↑(家へ)とか(ワ))
原 告  ○○○○
被 告  ××××
答  弁  書
横浜地方裁判所 部 係 御中
平成  年  月  日
横浜市栄区大丸山1-2-3
電 話 045-111-1111
fax 045-111-1112
(送達場所は上記場所で結構です)
被 告    × × × ×  ㊞
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告との負担とする。
(↑ ほとんど決まり文句)
第2 請求の原因に対する認否
(↓ 以下、訴状の内容によりアレンジする)
1 当事者の関係(請求原因1)

   原告と訴外△△△△との婚姻関係は認める。
( ↑「訴外△△△△」は不倫相手とされる異性 )
(戸籍が提出されているはずなので、認めてよい。)
その他の部分は知らない。

2 不貞行為の主張(請求原因2)について

  男女の関係を持ったことは認める。但し、交際開始時期と不貞と主張される関係の回数については、・・・。「被告は訴外△△△△が原告と婚姻していることを知りながら」という部分は否認する。

第3 被告の主張
1 被告と訴外△△△△との交際の経緯

   原告と訴外△△△△は、婚姻後ほとんど喧嘩をすることはなかったが、平成・・年ころから不仲となり、そのころ原告が離婚届出用紙に署名捺印したことがあった。訴外△△△△は、その当時、子供が高校生であったことや原告と訴外△△△△の双方の両親の意見を考慮して、子供の大学卒業まで離婚届出は見合わせることとした。
   それ以来、原告と訴外△△△△は、ほとんど会話をすることも、ともに外出することも、なくなり、炊事や洗濯の分担もなくなった。寝室を別にし、住居ではなるべく顔を合せないように互いに努力している。平成・・年に訴外△△△△は交通事故で1週間・・病院に入院したが、原告は一度も面会に来ることがなかった。
   その後、子供が就職したことから、訴外△△△△は離婚調停を申し立てたが、財産分与と慰謝料について合意に至らず、当分の間、原告家を出て別居するという内容のみ取り決めて調停は終了した。しかし、調停成立後に子供が婚約をすることとなり、子供の結婚式までは別居も見合わせることとした。
   訴外△△△△と被告が交際を開始したのは調停終了直後の平成・・年・・月である。
   原告は訴外△△△△と被告との関係を知るや、離婚届出の不受理届出の手続きを行い、結婚式終了後も別居をしようとせず、また、不貞の慰謝料を主張するようになった。

2 まとめ

   1記載のとおり、訴外△△△△と被告が交際を開始した時、原告と訴外△△△△との夫婦関係は既に破綻しており、原告が侵害されたと主張する権利、利益ないし地位はもともと実質的には失われていた。したがって被告に賠償義務はない。

不倫・不貞,答弁書の書き方

不倫・不貞の争い方分類

 1 不倫はない
 2 関係はある
   2-1 独身だと思った
   2-2 夫婦関係は破たんしている
 3 支払う金額を争う
 4 支払義務はなくなった
   4-1 時効
   4-2 不貞配偶者の支払い

分類2-1、相手が結婚していない独身だと思っていた時の答弁書の書き方

不倫責任に関する過失

過失の評価根拠事実については、例としてAが既婚者であることを疑わせる具体的事実があげられ、そのような事実がない場合に、YがAの婚姻の有無を調査すべき義務はないと解される。なお、肉体関係を持った当時、Aが既に離婚していると誤信した場合や、婚姻関係が破綻していると誤信した場合は、その誤信に過失がある限り、過失による不法行為となる。
古市文孝
家事事件重要判決50選、2013.7立花書房143頁

平成  年(  )第  号
    ( ↑(家へ)とか(ワ))
原 告  ○○○○
被 告  ××××
      答  弁  書
横浜地方裁判所 部 係 御中
  平成  年  月  日
  横浜市栄区大丸山1-2-3
  電 話 045-111-1111
  fax 045-111-1112
  (送達場所は上記場所で結構です)
  被 告    × × × ×  ㊞
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告との負担とする。
 (↑ ほとんど決まり文句)  
 
第2 請求の原因に対する認否
  (↓ 以下、訴状の内容によりアレンジする)
 1 当事者の関係(請求原因1)
   原告と訴外△△△△との関係は認める。
     ( ↑「訴外△△△△」は不倫相手とされる異性 )   
     (戸籍が提出されているはずなので、認めてよい。)
   その他の部分は知らない。
 2 不貞行為の主張(請求原因2)について        
男女の関係を持ったことは認める。但し、交際開始時期と不貞と主張される関係の回数については、以下に記載の通りである。すなわち、・・・。
 「被告は訴外△△△△が原告と婚姻していることを知りながら」という部分は否認する。
第3 被告の主張
 1 被告と訴外△△△△との交際の経緯
被告は訴外△△△△と仮想空間ネットゲームで知り合い、同じギルド内の仲間どおしであった。
 仮想空間の仲間では、訴外△△△△は「バツイチ」と言われていた。
 被告と訴外△△△△とは○○年××月、オフ会で初めて顔を合わせて付き合うようになった。訴外△△△△が結婚指輪をしているところを見たことはない。仮想空間仲間間では私生活についてしつこく聞くと嫌われるため、あまり私生活の話はしない傾向がある。そのような傾向がなかったとしても、独身であると説明する訴外△△△△に対して、婚姻関係の有無についてしつこく聞くわけにもいかず、今回の訴訟が提起されるまで、訴外△△△△の独身である旨の説明を信じていた。被告としては、交際がうまく続きお互いのことについて理解が進めば結婚も視野に入れていたのであり、訴外△△△△が婚姻していたことは被告にとって晴天の霹靂であった。
 2 まとめ          
1記載のとおり、訴外△△△△との交際により配偶者の地位を侵害したことについて、被告に故意・過失はなく、したがって被告に賠

不倫・不貞の答弁書の書き方

不倫・不貞事件の分類

争い方によって,答弁書の書き方は異なる

分類してみた。
 1 不倫はない
 2 男女関係はある
   2-1 独身だと思った
   2-2 夫婦関係は破たんしている
 3 不倫はあるが,支払う慰謝料の金額を争う
 4 不倫はあるが,その後支払義務はなくなった
   4-1 時効
   4-2 不貞配偶者の支払い

分類1 不倫はないと主張する場合の答弁書の書き方

不倫つまり男女関係を否認する場合である。ただ否定するだけではだめ。

記載例

平成  年(  )第  号
     ( ↑(家へ)とか(ワ))
原 告  ○○○○
(不倫相手とされる異性の配偶者)
被 告  ××××(自分)
     答  弁  書
横浜地方裁判所 部 係 御中
  平成  年  月  日
  横浜市栄区大丸山1-2-3
  電 話 045-111-1111
  fax 045-111-1112
  (送達場所は上記場所で結構です)
  被 告 × × × ×  ㊞
第1 請求の趣旨に対する答弁
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 (↑ ほとんど決まり文句)
第2 請求の原因に対する認否
  (↓ 以下、訴状の内容によりアレンジする)
 1 当事者の関係(請求原因1)
   原告と訴外△△△△との関係は認める。
    ( ↑「訴外△△△△」は不倫相手とされる異性 )
    (戸籍が提出されているはずなので、認めてよい。)
   その他の部分は知らない。
 2 不貞行為の主張(請求原因2)について
不貞行為関係を持ったことは否認する。
 被告は訴外△△△△が原告と婚姻していることを知っていたことは認める。
第3 被告の主張
 1 被告と訴外△△△△との関係
訴外△△△△と被告はともに株式会社◇◇◇◇の社員であり、職場も共通である。
 もともと訴外△△△△と被告は、会社帰りに、他の社員とともに飲みに行くことのある関係であった。昨年、取引先会社のクレームに対する不満で意気投合し、被告は訴外△△△△と二人で飲みに行くようになった。
 原告提出の調査書では、訴外△△△△と被告がカラオケボックスを二人で利用したことが報告されている。しかし、カラオケボックスを利用したのは、クレームで溜まったストレスを大声を出すことによって発散することができるから利用したに過ぎない。
 また、原告提出の調査書では、深夜に訴外△△△△と被告が停車している自動車内に二人でいるところが報告され、その後、調査会社が車を見失ったこと、訴外△△△△が朝帰りしたことが報告されている。その日、確かに被告は訴外△△△△の車に同乗したが、その後飲みに行くことになり居酒屋に二人で行った。日付が変わるころ、居酒屋から被告はタクシーで帰宅した。訴外△△△△は、少し飲酒をしてしまったためすぐには車を運転できず帰宅が遅れたのである。
 また、原告提出の証拠では、恋愛関係を前提としているようなLINE会話が提出されているが、被告と訴外△△△△が飲みに行った帰りに、酔ったうえでふざけて会話したものである。他のLINE会話部分はすべて恋愛とはかけ離れた内容になっているはずである。
 2 まとめ
1記載のとおり、訴外△△△△と不貞関係はなく、したがって被告に賠償義務はない。

年金分割,請求されたとき

財産分与の問題点 5
問)相手から年金分割を請求された場合、こちらも年金分割を請求する必要があるか? 問)按分割合を50%と定められた。自分の年金の半分が取られるのか?
答)請求の必要はないし、半分を取られるわけではない。
 按分割合と夫と妻の標準報酬総額を考慮して改定割合が定められる。移動する年金部分は改定割合部分である。例えば第1号改定者(夫)の婚姻期間中の標準報酬総額が8000万円、第2号改定者(妻)の標準報酬総額が2000万円、按分割合が50%の場合、妻へ移動する改定割合は30/80である(※6-120頁)。
 また、移動する年金部分は婚姻期間中のものに限られる。

以上、参考文献
※1 松原正明 人事訴訟の実務 新日本法規(平成25年10月)
※2 新版注釈民法(22)(平成20年12月)
※3 家事事件重要判決50選 (平成24年7月)
※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月)
※5 最高裁平成19年3月30日判決(判例時報1972号86頁)
※6 離婚時年金分割の考え方と実務 民事法研究会(平成25年7月)

過去の監護費用,養育費の未払い

財産分与の問題点 4

問)過去の子の監護費用(養育費)の未払いがあったとき、未払い分を請求しても考慮されないのか。
答)考慮される。

 別居後の子供の監護費用(養育費)の支払いがない場合、離婚訴訟で財産分与とともに清算されることになる(※4-29頁、※5)。裁判所は考慮しなければならない。

※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月)
※5 最高裁平成19年3月30日判決(判例時報1972号86頁)

婚姻費用未払いを財産分与で考慮

財産分与の問題点3 婚姻費用未払いの清算

問)過去の婚姻費用の未払いがあったとき、考慮されないのか。
答)考慮されることがある。

 婚姻費用の未払いがあり、離婚訴訟で財産分与とともに清算したい場合、必ず未払い分を考慮してくれるわけではないし、考慮されたとしても未払全額分を考慮されるわけでもない。また別居時期の未払分は考慮されても円満に同居している時期の未払分は考慮されない(※1-336頁、※2-224頁、※4-28頁)。
 別居中の未払いのうち、監護費用(養育費)は考慮されるとして、その他の婚姻費用の未払いを確実に解決するには離婚訴訟とは別に婚姻費用分担の調停・審判を経ておくことが必要だということになる。
※1 松原正明 人事訴訟の実務 新日本法規(平成25年10月)
※2 新版注釈民法(22)(平成20年12月)
※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月)

財産分与の問題点2 オーバーローン 

財産分与の問題点 2

問)マンションなどのオーバーローンの場合、マイナスは考慮されないのか
答)考慮される。

マンションなどの資産価値(売却予測価額)が残ローン金額より少ない場合である。オーバーローン分を他のプラスの財産から控除すべきではないと主張されることがある。
 この場合に、財産分与をどのように計算するか、従来は文献を読んでもはっきりしなかったし、裁判例も特殊事案性が見られたりして、どのように計算するか、はっきりしなかった。
 最近、場合分けをして議論するものが出てきた(※1※2※3)。そこではオーバーローンの場合で、他に積極財産がある場合の考え方がはっきり記載されている。これらによると計算方法は以下のとおりとなる。
 住宅ローンなど個別財産取得のための債務は、当該住宅の価格から控除するだけでなく、積極財産の総額から控除する(※1-337頁、※2-220頁、※3-139頁、※4に添付されている書式CD-ROMの財産分与算定エクセルの数式もこの計算方法)。 例えば、マンションの時価800万円、残ローン1200万円、夫婦共同財産である預金500万円の場合、残ローンは総財産1200万円から差し引くから、分与対象金額を100万円と計算する。
 もっとも、ローンを他方の配偶者が連帯保証している場合などは、よく検討する必要がある。主債務者である配偶者の一方が払わないと予測される場合はこのような計算方法には問題があるとされているからである。
 なお、オーバーローンの不動産について財産分与の対象から外したため、その事後処理の必要が生じた事案として、東京地裁平成24年12月27日判決(判例時報2179号78頁、判例評論660号146頁)

※1 松原正明 人事訴訟の実務 新日本法規(平成25年10月)
※2 新版注釈民法(22)(平成20年12月)
※3 家事事件重要判決50選 (平成24年7月)
※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月) 

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