財産分与の問題点 5
問)相手から年金分割を請求された場合、こちらも年金分割を請求する必要があるか? 問)按分割合を50%と定められた。自分の年金の半分が取られるのか?
答)請求の必要はないし、半分を取られるわけではない。
按分割合と夫と妻の標準報酬総額を考慮して改定割合が定められる。移動する年金部分は改定割合部分である。例えば第1号改定者(夫)の婚姻期間中の標準報酬総額が8000万円、第2号改定者(妻)の標準報酬総額が2000万円、按分割合が50%の場合、妻へ移動する改定割合は30/80である(※6-120頁)。
また、移動する年金部分は婚姻期間中のものに限られる。
以上、参考文献
※1 松原正明 人事訴訟の実務 新日本法規(平成25年10月)
※2 新版注釈民法(22)(平成20年12月)
※3 家事事件重要判決50選 (平成24年7月)
※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月)
※5 最高裁平成19年3月30日判決(判例時報1972号86頁)
※6 離婚時年金分割の考え方と実務 民事法研究会(平成25年7月)