過去の監護費用,養育費の未払い 財産分与の問題点 4 問)過去の子の監護費用(養育費)の未払いがあったとき、未払い分を請求しても考慮されないのか。 答)考慮される。 別居後の子供の監護費用(養育費)の支払いがない場合、離婚訴訟で財産分与とともに清算されることになる(※4-29頁、※5)。裁判所は考慮しなければならない。 ※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月) ※5 最高裁平成19年3月30日判決(判例時報1972号86頁)