財産分与の問題点1
問)親から住宅取得資金をもらった場合、その分は考慮されないのか。
答)考慮される。
通常は、親が、夫婦二人に贈与したのではなく、実子である夫婦の一方に贈与したと判定されるだろう、その場合、特有財産になる(※1-323頁)。なお、特有財産が変形(例、現金→車→現金)しても特有財産性は失わない。
特有財産を頭金として住宅を購入した場合、これに対応する部分は、財産分与にあたって、考慮される(※1-341頁、※2-211頁)。
例えば、夫の特有財産で頭金500万円を出し、同居中ローンを夫婦の協力で返済し1000万円(夫婦ともに500万円ずつ払ったと考える)、別居後夫のみが500万円のローンを払った場合、妻の寄与度は
500+1000+500=2000
500÷2000=25%
25%となる(※1-342頁)。
※1 松原正明 人事訴訟の実務 新日本法規(平成25年10月)
※2 新版注釈民法(22)(平成20年12月)