婚姻費用未払いを財産分与で考慮

財産分与の問題点3 婚姻費用未払いの清算

問)過去の婚姻費用の未払いがあったとき、考慮されないのか。
答)考慮されることがある。

 婚姻費用の未払いがあり、離婚訴訟で財産分与とともに清算したい場合、必ず未払い分を考慮してくれるわけではないし、考慮されたとしても未払全額分を考慮されるわけでもない。また別居時期の未払分は考慮されても円満に同居している時期の未払分は考慮されない(※1-336頁、※2-224頁、※4-28頁)。
 別居中の未払いのうち、監護費用(養育費)は考慮されるとして、その他の婚姻費用の未払いを確実に解決するには離婚訴訟とは別に婚姻費用分担の調停・審判を経ておくことが必要だということになる。
※1 松原正明 人事訴訟の実務 新日本法規(平成25年10月)
※2 新版注釈民法(22)(平成20年12月)
※4 東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情第3版(平成24年9月)

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